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一般社団法人 至誠会定款 |
第9章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
- 第58条
- この定款は、社員総会の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
(合併等)
- 第59条
- この法人は、社員総会において、社員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団法人・財団法人法上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
- 第60条
- この法人は、「法人法」第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までの規定する事由によるほか、社員総会において、社員の決議権の3分の2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
- 第61条
- この法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄贈するものとする。