一般社団法人 至誠会定款 |
(種類)
(構成)
(権限)
(1) | 理事及び監事の選任又は解任 |
(2) | 役員の報酬等の額 |
(3) | 定款の変更 |
(4) | 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 |
(5) | 入会の基準並びに会費及び入会金の金額 |
(6) | 会員の除名 |
(7) | 解散及び残余財産の処分 |
(8) | 前各号に掲げる事項のほか、「法人法」において社員総会の権限とされる事項及びこの定款で定めた事項 |
(開催)
(1) | 理事が必要と認め、招集の請求を行い、理事会が開催の決議をしたとき |
(2) | 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき |
(3) | 前号の規定による請求をした社員が、前号の規定による請求の後遅滞なく招集の手続きが行われない場合又は請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合、裁判所の許可を得たとき |
(招集)
(議長)
(議決権)
(定足数)
(決議)
(書面等による議決権の行使)
(報告の省略)
(議事録)
(社員総会規則)