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定款 会の概要
一般社団法人 至誠会定款

第4章 社員総会

(種類)

第15条
この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。

(構成)

第16条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2
社員総会で選出された、すべての理事及び監事は、社員総会における議決権を有しないが、出席する義務を負い、議長が指名した場合は、それに応えなければならない。

(権限)

第17条
社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 役員の報酬等の額
(3) 定款の変更
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(6) 会員の除名
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 前各号に掲げる事項のほか、「法人法」において社員総会の権限とされる事項及びこの定款で定めた事項

(開催)

第18条
定時社員総会は、毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2
臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する
(1) 理事が必要と認め、招集の請求を行い、理事会が開催の決議をしたとき
(2) 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3) 前号の規定による請求をした社員が、前号の規定による請求の後遅滞なく招集の手続きが行われない場合又は請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合、裁判所の許可を得たとき

(招集)

第19条
社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事(会長)が招集する。
2
代表理事(会長)は、前条第2項2号の規定による請求があったときは、請求があった日から6週間以内の日を社員総会とする臨時社員総会を招集しなければならない。
3
社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を開催日の2週間前までに発しなければならない。

(議長)

第20条
社員総会の議長には代表理事(会長)があたる。代表理事(会長)に事故のあるときは、代表理事(会長)が、あらかじめ指名した理事が務める。

(議決権)

第21条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(定足数)

第22条
社員総会は、社員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第23条
社員総会の決議は、「法人法」第49条第2項に規定する事項及びこの定款に規定するものを除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上の出席が必要であり、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
  • (1)会員の除名
  • (2)監事の解任
  • (3)役員の責任の一部免除
  • (4)定款の変更
  • (5)解散
  • (6)その他法令で定められた事項
3
理事又は監事は、理事会において別に定める規則に基づき立候補した正会員の中から、社員総会の決議によって選任する。

(書面等による議決権の行使)

第24条
社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権を行使することができる。この場合、当該社員は、委任状を社員総会ごとにこの法人に提出しなければならない。
2
社員は、理事会が書面による議決権行使ができることとする旨を決議した事項については、書面による議決権を行使することができる。
3
前項の場合、社員は、あらかじめ交付された議決権行使書面に、理事会が定めた事項を記載して、理事会が定める期限までにこの法人に提出しなければならない。
4
第1項及び第2項の規定により行使された議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
5
理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は、電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第25条
理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合は、その事項を社員総会に報告することを要しないことを、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第26条
社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
  • (1)日時及び場所
  • (2)社員の現在員数及び出席者数
      (代理人又は書面による議決権行使者の数を各別に記すこと)
  • (3)審議事項及び議決事項
  • (4)議事の経過の概要及びその結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項
  • (6)社員総会に出席した理事、監事、議長及び議事録作成人の氏名
  • (7)その他法令で定められた事項
2
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名、押印をする。

(社員総会規則)

第27条
社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において別に定める社員総会規則による。