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定款 会の概要
一般社団法人 至誠会定款

第3章 会員及び社員

(会員)

第7条
この法人に、次の会員を置く。
(1)正会員 東京女医学校、東京女子医学専門学校及び東京女子医科大学医学部を卒業した者で、この法人の目的に賛同して入会を希望し、理事会が入会を承認した個人
(2)準会員 東京女子医科大学医学部在学中の者で、この法人の目的に賛同して入会を希望し、理事会が入会を承認した個人
(3)賛助会員 東京女子医科大学医学部の現教職員又この会の事業を援助し、若しくは援助した者で入会を希望し、理事会が入会を承認した個人

(法人の構成)

第8条
前条の会員のうち、理事会が別に定める規則によって、正会員の中から選挙により選出された代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員(以下、代議員を「社員」という。)とする。正会員、準会員、賛助会員及び社員の氏名及び住所を記載し、又は記録した名簿(以下、「至誠会会員名簿」という。)を作成する。この名簿をもって、法人法第31条に規定する社員名簿とする。
2
この法人の社員は、60名以上100名以内とする。
3
社員を選出するため、正会員による社員選挙を行う。社員選挙を行うために必要な規則は理事会において定める。
4
社員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の社員選挙に立候補することができる。
5
第3項の社員選挙において、正会員は他の正会員と等しく社員を選挙する権利を有し、理事会の決議により社員を選出することはできない。
6
第3項の社員選挙は、2年に1度、4月に実施することとし、社員の任期は、選任の 2年後に実施される社員選挙終了の時までとする。ただし、社員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(「法人法」第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(「法人法」第2 78条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該社員は社員たる地位を失わない(当該社員は、役員の選任及び解任(「法人法」第63条及び第70条)並びに定款変更(「法人法」第146条) についての議決権を有しないこととする)。
7
社員が欠けた場合又は社員数の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の社員(以下、 「準社員」という。)を選挙することができる。準社員の任期は、任期の満了前に退任した社員の任期が満了する時までとする。
8
準社員の選挙をする場合には、次に挙げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が準社員である旨
(2) 当該候補者を1名又は2名以上の特定の社員の準社員として選任するときは、その旨及び当該特定の社員の氏名
(3) 同一の社員(2名以上の社員の補欠として選任した場合にあっては、当該2 名以上の社員)につき2名以上の準社員を選任するときは、当該準社員相互の優先順位
9
第7項の準社員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第 6項の社員選挙終了の時までとする。
10
正会員は、法人法に規定された次に挙げる社員の権利を行使することができる。ただし、謄本又は抄本の交付を求めるときは、この法人の定めた費用を支払わなければならない。
(1) 「法人法」第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 「法人法」第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 「法人法」第57条第4項の権利(社員総会議事録の閲覧等)
(4) 「法人法」第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面の閲覧等)
(5) 「法人法」第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 「法人法」第129条第3項の権利 (計算書類等の閲覧等)
(7) 「法人法」第229条第2項の権利 (清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 「法人法」第246条第3項、第250条 第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
11
理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これらによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。

(入会)

第9条
正会員、準会員、又は賛助会員として、入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
2
入会は、社員総会が別に定める基準により理事会においてその可否を決定し、否認の場合はこれを本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)

第10条
正会員、準会員及び賛助会員は、社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、理事会が特別な事情があると認める場合には、この限りではない。
2
前条の入会金及び会費の納入期限、方法は、理事会が別に定める会費規則に従う。
3
既納の入会金及び会費はいかなる事由があっても返還しない。
4
第7条第1号に定める正会員のうち、満79歳に達する日が属する事業年度までの年会費を完納した者を永年正会員とし、満80歳に達する日が属する事業年度以降の年会費納入を免除する。
5
理事会は、会費規則において、期限までに会費の納入を行わない会員に対し文書で催告する手続き及び方法を定めることができる。
6
理事会は、会費規則において、期限までに会費を納入しない会員の会員資格を停止し、(以下、「資格停止」という。)、さらに会員資格を喪失させる(以下、「資格喪失」という。)要件及び手続を定めることができる。

(任意退会)

第11条
正会員、準会員及び賛助会員は、退会を希望する日が属する事業年度までの 年会費を完納し、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第12条
会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総社員の議決権 の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1) この法人の定款その他の規則に違反したとき
  • (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  • (3) 反社会的行為や公序良俗に反する行為を行ったとき
  • (4) 会員自ら、又は第三者を利用して、虚偽の風説の流布をし、偽計を用い又は威力を用いて当会及び他の会員若しくは第三者の信用を毀損又は業務を妨害する行為をしたとき
  • (5) その他正当なる事由があるとき
2
前項により除名が決議されたときは、その会員に対して通知するものとする。
3
除名された会員は、除名の原因たる第12条第1項(1)〜(5)に対し深い反省の 意を示し、また社会的責任を果たした場合に限り、除名後5年を経過する日以降に、理事会が別に指定する書類を提出の上、復籍を希望することができる。その場合、 社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、復籍することができる。

(会員の資格喪失)

第13条
会員が、つぎの各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  • (1) 退会したとき
  • (2) 死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき
  • (3) 資格停止となった会員が、会費を2年以上滞納したとき
  • (4) 除名されたとき
  • (5) その他、正当なる事由があるとき

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

第14条
会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2
前条第3号の規定によりその資格を喪失した者は、未納会費及び資格喪失後復籍の申し出をする事業年度までの会費相当額全額を納入し、理事会の承認を得て、復籍することができる。
3
役員又は社員が会員の資格を喪失した時は、その資格を失う。