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定款 会の概要
一般社団法人 至誠会定款

第6章 理事会

(構成)

第39条
この法人に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(職務・権限)

第40条
理事会は、次の職務を行う。
  • (1) この法人の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 代表理事(会長)及び業務執行理事(副会長等)の選定及び解職
  • (4) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  • (5) 規則の制定、変更及び廃止
2
理事会は次に掲げる事項とその他の重要な業務の執行の決定を、理事に委任することができない。
  • (1) 重要な財産の処分及び譲受
  • (2) 多額の借財
  • (3) 重要な使用人の選任及び解任
  • (4) 必要と認める時、従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  • (5) 内部統制に関する体制の整備
  • (6) 第36条の責任の免除

(種類及び開催)

第41条
理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種類とする。
2
定例理事会は、毎事業年度11回開催する。
3
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事(会長)が必要と認めたとき
(2) 代表理事(会長)以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事(会長)に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 第31条第5号の規定により、監事から代表理事(会長)に招集の請求があったとき、又は、請求をした監事が招集したとき

(招集)

第42条
理事会は、代表理事(会長)が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2
代表理事(会長)は、前条第3項第2号又は、前条第3項第4号前段に該当する場合は、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事、監事に対して通知しなければならない。

(議長)

第43条
理事会の議長は、代表理事(会長)がこれにあたる。

(定足数)

第44条
理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)

第45条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもっておこなう。

(決議の省略)

第46条
理事が、理事会での決議すべき事項について提案した場合、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を理事会で可決の議決をしたものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第47条
理事若しくは監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2
前項の規定は、第30条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第48条
理事会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2
出席した代表理事(会長)及び監事並びに議事録の作成に係る職務を行った理事及び当該理事会において議長より指名された議事録署名人は、前項の議事録に記名、押印する。

(理事会規則)

第49条
理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める理事会規則による。