一般社団法人 至誠会定款 |
(種類及び定数)
(役員の選任)
(理事の職務及び権限)
(監事の職務及び権限)
(1) | 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成すること |
(2) | いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる |
(3) | 社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない |
(4) | 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること |
(5) | 前号の報告をするために必要があるときには、代表理事(会長)に理事会の招集を請求すること(ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せらない場合は、監事は直接理事会を招集すること) |
(6) | 理事が社員総会に提出予定の議案、書類その他、法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること |
(7) | 理事がこの法人の目的の範囲以外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること |
(任期)
(役員の解任)
(報酬等)
(取引の制限)
(1) | 自己又は、第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引 |
(2) | 自己又は、第三者のためにするこの法人との事業の取引 |
(3) | この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引 |
(責任の免除)
(名誉会員、功労会員及び顧問)
(名誉会員、功労会員及び顧問の職務)