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定款 会の概要
一般社団法人 至誠会定款

第5章 役員(理事・監事)

(種類及び定数)

第28条
この法人に、次の役員を置く。
  • (1) 理事13名以上17名以内とし、理事会は、理事会が役員選任規則に定め る日までに、定数の範囲で選任する理事の数を定める。
  • (2) 監事2名以内
2
理事のうち代表理事1名を会長とする。
3
代表理事以外の理事のうち業務執行理事を2名以上5名以内置く。

(役員の選任)

第29条
理事及び監事は、理事会が別に定める規則に基づき立候補した正会員の中から、社員総会の決議によって選任する。
2
代表理事(会長)、業務執行理事(副会長等の名称と人数は、別途理事会にて定める)は、理事会において選定する。選定に関し必要な事項は、理事会において別に定める規則による。
3
監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねる事ができない。
4
理事のうち、理事のいずれか1名と配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5
他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6
代表理事(会長)が変更となった場合は、内閣総理大臣に届け出る。

(理事の職務及び権限)

第30条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2
代表理事(会長)は、法令及びこの定款の定めるところによりこの法人を代表し、その業務を執行する。
3
業務執行理事(副会長)は、代表理事(会長)を補佐し業務を執行する。また、代表理事(会長)に事故があるとき又は代表理事(会長)が欠けたときには、会長が予め指名した順序によって、法人の代表を伴わない業務執行のみを代行する。代表理事(会長)が欠けたときは、速やかに理事会を招集し理事会決議をもって、代表理事(会長)を選出するものとする。
4
代表理事(会長)及び業務執行理事は、毎事業年度毎に、4ヶ月を超える間隔で年2回以上自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第31条
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成すること
(2) いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる
(3) 社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること
(5) 前号の報告をするために必要があるときには、代表理事(会長)に理事会の招集を請求すること(ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せらない場合は、監事は直接理事会を招集すること)
(6) 理事が社員総会に提出予定の議案、書類その他、法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること
(7) 理事がこの法人の目的の範囲以外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること

(任期)

第32条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3
補充又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期とする。ただし、増員された監事の任期については、現任者の残存期間が2年に足りないときは、前項によるものとする。
4
第28条に定める定数に足りなくなる時は、役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第33条
理事および監事は、社員総会において解任することができる。

(報酬等)

第34条
役員報酬の総額は、社員総会において決定した範囲以内とする。
2
理事及び監事等の報酬の支給については、この定款のほか、理事会において別に定める役員報酬規則の定めに従うものとする。

(取引の制限)

第35条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は、第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は、第三者のためにするこの法人との事業の取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2
前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3
前2項の取扱いについては、第49条に定める理事会規則によるものとする。

(責任の免除)

第36条
この法人は、役員の「法人法」第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、第8条第11項の規定にかかわらず、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(名誉会員、功労会員及び顧問)

第37条
この法人に、名誉会員、功労会員及び、顧問を置くことができる。
2
名誉会員及び功労会員は、特にこの法人のために功労のあった正会員の中から、理事会の推薦により代表理事(会長)が選任する。
3
名誉会員及び功労会員は、会費等の納付を免除し、それぞれに、名誉会員記、又は 功労会員記を授与して、終身の称号とする。
4
顧問は、理事会の推薦により会長が、任期を定めた上で選任する。
5
名誉会員、功労会員及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要す る費用の支払いをすることができる。

(名誉会員、功労会員及び顧問の職務)

第38条
名誉会員、功労会員及び顧問は、代表理事(会長)の諮問に応え、代表理事(会長)に対し、意見を述べることができる。
2
名誉会員、功労会員、及び顧問は、当該会議の議長の指名のある場合は、この法人の社員総会に参席し、意見を述べることができる。