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一般社団法人 至誠会定款 |
第1章 総 則
(名称)
- 第1条
- この法人は、一般社団法人至誠会という。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
- 2
- この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(規律)
- 第3条
- この法人は、別に定める倫理行動基準(倫理規則)の理念と規範に則り、事業 を公正かつ適正に運営し、この定款第5条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・ 向上に努めるものとする。この法人の前身である、社団法人至誠会は、大正14年12 月5日付けで、設立代表者吉岡彌生が申請し、大正15年5月3日、内務大臣 若槻 禮次郎により許可(内務省第138号)を受けた。以来、初志に従って、厚生労働省等の指導の下で、 その事業を継続してきた。今後も、この歴史を継承し、あわせて、時代に即して発展させるものである。
(事業年度)
- 第4条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。