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定款 会の概要
一般社団法人 至誠会定款

第12章 補 則

(委任)

第67条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事(会長)が別に定める。

附則

この定款は、令和6年度定時社員総会において承認され、令和6年6月23日より施行する。

 

施行:平成23年4月1日

改正・施行:平成25年6月9日

改正・施行:平成26年6月8日

改正・施行:平成28年6月12日

改正・施行:平成29年6月11日

改正・施行:令和4年6月12日

改正・施行:令和6年6月23日