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> 会の概要 > 定款
一般社団法人 至誠会定款
第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 会員及び社員
第4章 社員総会
第5章 役員(理事・監事)
第6章 理事会
第7章 委員会
第8章 財産及び会計
第9章 定款の変更、合併及び解散等
第10章 事務局
第11章 公告の方法並びに情報公開及び個人情報の保護
第12章 補則
第2章 目的及び事業
(目的)
第5条
この法人は、社会事業並びに公衆衛生に関する諸般の施設及び運営等の事業を行い、もって国民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第6条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)医師・医療専門職育成を含む学術及び科学技術の振興
(2)公衆衛生の向上
(3)女性の福祉向上を含む男女共同参画社会の形成に伴うより良き社会の形成
(4)障害者若しくは生活困窮者等の社会的弱者の支援
(5)医療における公益性の追求
@ 高齢者の健康と福祉の増進
A 周産期と母子健康向上
B 災害時医療協力
C 地域救急医療協力
(6)至誠会看護専門学校経営による看護師育成
(7)至誠会(東京女子医科大学医学部同窓会)の運営と相互支援
(8)東京女子医科大学の教育研究等支援
(9)社会福祉事業への支援
(10)至誠会機関誌「女醫界」発行
(11)医師・医療専門職育成の奨学助成
(12)医療施設の経営
(13)貸しビル兼賃貸マンション経営
(14)その他前条の目的を達成するために必要な事業
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この法人の事業実施区域は、東京都及び大阪府とする。
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