記
以上
いずれもその内容やタイミング、これまでの経緯からすれば、岩本氏が、自らの解任に対する「報復」のために行ったものであることは明らかです。
また、岩本氏が東京女子医科大学の名において、個人的な「報復」を実行することが実際にできていることから、東京女子医科大学において、岩本氏による内部統制の無効化(私物化・公私混同)の事態が発生していることは明らかです。東京女子医科大学のガバナンスは機能していないと言わざるを得ません。
既に、当会だけでなく、学生らにまで直接不利益が及んでおり、岩本氏に関する報道等によって、患者の皆様や職員らにも不安が広がっている状況ですので、もはや東京女子医科大学内部の自浄作用のみに期待することは困難と判断し、冒頭記載のとおりの要請を行った次第です。
なお、東京女子医科大学に対し、第三者委員会の立ち上げを決議する臨時理事会においては、下記の法令を遵守することを併せて要請し、くれぐれも関与が疑われている岩本絹子氏本人を議事に参加させ、影響力を行使させないように重ねて要請いたしました。
記
私立学校法 第36条第7項
理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
以上
また、第三者委員会の立ち上げにあたっては、理事の職務執行を監査する職責を負っている「監事」らによって、利害関係のない公平中立な委員が選定されるべきである旨、併せて要請いたしました。
お騒がせしており、誠に遺憾ですが、以上のとおりご報告いたします。
草々